税務申告?届け出?
その一つに「お金を取っていてそれを申告しているのか」「届け出はしているのか」「それらをしていなかったら違法ではないか」
という声がありました。
そういう話をどこかから聞いた方から私は教えてもらうのですが、たまにそういうことを耳にします。
ま、実情を知らない人がそういうようなことを言われたら「そうなんだ!」と思ってしまうでしょうから困ったものです^^;
ということで誤解のないように説明したいと思います(どうでもいいことですが)
ちょっと法律的なお話をすると、税法上の事業とは収益活動ことで、その中でも個人での事業は個人事業主にあたり、これは当然利益を目的に生計を立てていることが前提です。
その場合は事業を開始してから1か月以内に「開業届」(正式には「個人事業の開業届出書」)を税務署に提出しなければならないことになっています。(仮に出さなくても罰則はありません)
これが税務署への届け出義務です。
ただし私の活動は税法上で事業に当たらない個人活動であり、私が断言してしまえばある種のボランティア活動ともいえちゃいます(汗)
ま、私の趣味的な事で好きでやっていることですが、それが人助けにつながればそれはそれでボランティア活動と表現してもいいのかもしれません^^;
ちなみにボランティアは、かかった経費等を受け取らない無償ボランティアと、経費分を徴収するような形の有償ボランティアとありますが、経費を受け取ってもこれを所得とはいいませんし、もしそれで利益が出ているようであれば税金の申告が必要な場合がでてきます。
結局は個人活動とか有償ボランティアとかの活動形態は問題ではなく、税務署が事業とみなすかどうかの話です。
税務署が事業とみなすかどうかは利益(所得)がどのくらいあるかで判断します。
利益が出てなければ事業とはみなさないので開業届の必要はありませんが、いくら有償ボランティアといえど一定額以上の所得になった場合は事業とみなされるでしょうね。
そうなれば開業届は必要になり、その上で税額が発生する収益が出た場合は申告の義務が発生します(税額が発生しなければ申告するしないは自由です)
で、私のお仕置き活動の場合ですが、確かに料金は発生していますが、それは施設使用料という名目でいただいており、これは施設の維持費等の経費として受け取っているわけです。
1ヵ月どのくらい経費がかかるかは計算できるので、それを1か月に最大何人くらい依頼がありそうかを想定して、その人数で割った額を施設使用料として設定しています。
つまりこの額は利益を想定しての金額ではなく、利益が出ないように計算した額で、毎月赤字分は私自身が負担しています。
これは毎月の経費ですが、それ以外にも初めにかかった諸経費や施設の整備費、活動をやめた時の処分費などはすべて私負担になるので、金銭面に関してはマイナスしかありません。
仮にの話ですが、依頼者がめちゃくちゃ増えて、利益が出てくるような自体になった場合でも、税額が発生しない範囲(控除額を差し引いて所得なければ)であれば申告義務はありません。
まぁ申告するような額になったとしたら施設使用料を減額しますけどね^^
ちなみに私は毎年欠かさず確定申告をしています。
逆にこの活動もひっくるめて申告できれば節税ができるのですが、この活動は事業でないのでそれは認めらません^^;
それと事業の届け出といえば税務署とは別に特定の業種は警察への届け出が必要です。
お金を取ってお尻を触るから風俗だ!なんて声があるようですが、これもそもそも事業ではないので風営法には該当しません。
簡単に説明すると風俗営業とは大きく分けて「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」があり、その中で俗にいう性風俗というのは、「個室を設けて個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」となっています。
まぁ簡単にいうと、性器への接触や裸を見せるなどして自己の性的欲求を満たす行為ということになります。
この活動の場合は性的行為はありませんし、お説教をして罰としてお尻を叩くだけです。
これが性風俗という認識であるなら、親から子供へのお尻ペンペンは性的虐待となり、犯罪行為ということになってしまいます。
まぁ私の認識も依頼する人たちの認識もこれは性的行為ではないということが前提となっているので性風俗の認定には無理がありすぎます。
マッサージや整体も性的行為ではなくても、時には生尻を触ったりするのも仕事で、だからといって風俗ではないですからね。
そこから先に性的サービスがあれば別ですけど。
また、利用するにあたっては18歳以上であればなにも問題はなく、日本の法律はしっかりと遵守した上で活動をしています。
ちなみに依頼する側が性的好奇心を持っていたとしても成立しません。
例えばマッサージや病院などに性欲目的でいく人はいますけど、それは店側はそれに応じるわけではないし、相手があからさまにそういう態度でなければ対処のしようがありません。
なので私の活動に仮に性欲目的で来たとしても私がそういう行為に応じない限り全く問題はないわけです。
というか、そもそも利益を目的とした事業でも商売でもないので、風営法とはまったく関係のない活動です。
仮に商売にしたとしてもやっている内容は絶対に風俗と認定はされないと断言できますからね^^;
趣味のサークルとか、同好会とかで性的な事をしているところも存在しますが、そこの密室で1対1で性的な行為をしていたとしても違法行為とはなりません。
なのでこの活動であれば事業でもないし、性的な事もしていないので任意活動として全く違法性のないものです^^
長々と書きましたが、最後に。
スパの世界はいろいろな見方もありますし、それぞれのいろいろな考え方はあると思いますが、私は私なりの思いでシステムを考えて活動をしていますので、どうか温かくお見守りください^^;
ということで、届出関係の説明でした^^
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